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サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】⑱ [サーキュラー]

様式Ⅰ-2-1表紙.jpg

いずれの飛行規程でも、定められている様式について説明します。
先ず、表紙(様式I-2-1)ですが、
TCと原飛行規程は、航空機型式等を記入します。

EC135型の様に型式だけでなく集合計器の違いによって
原文のFlight Manualが分けられている場合は、飛行規程も分けて作成します。

個別飛行規程については、
適用を受ける航空機の国籍記号及び登録記号を記入しますので、
その機体専用となります。

TC又は原飛行規程の場合、
下段に型式証明保有者名又は原飛行規程管理責任者名を記載します。

(つづく)

タグ:飛行規程
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サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】⑰ [サーキュラー]

ビジネスブログ342.jpg

個別飛行規程は、
TC又は原飛行規程の適用を受けない航空機に対して、
個別に作成・管理を行う飛行規程です。

端的に言うと
正規輸入代理店(原飛行規程の管理者等)を
通さない航空機の規程です。

個々の航空機使用者等が飛行規程の作成及び変更の管理を行うことになっていますが、
定期耐空検査を同じ整備会社で実施していれば、
改訂管理も実施されています。

承認は地方航空局長となります。

(つづく)

【 Photo USCG HPより,HH-65C Dolphin 】

タグ:飛行規程
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サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】⑯ [サーキュラー]

ビジネスブログ341.jpg

原飛行規程は、
新造機の412型の様な型式証明を受けていない航空機で、
同一の型式の航空機については、飛行規程の内容も同一となる場合、
当該型式の航空機の輸入代理店等が、
当該飛行規程の作成及び変更の管理を行うことができる飛行規程です。

また原飛行規程は、
輸入代理店から依頼を受けた整備会社等が作成及び管理する事が可能です。

承認は地方航空局長となります。

(つづく)

【 Photo USCG HPより,HH-65C Dolphin 】

タグ:飛行規程
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サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】⑮ [サーキュラー]

ビジネスブログ339.jpg

型式証明(TC)飛行規程は日本国の型式証明を受けた型式の航空機の飛行規程で、
型式証明を受けた者が飛行規程の作成及び変更の管理を行うこととなっています。

同じ型式のAS350BA型やB2型は型式証明を受けていませんが、
AS350B3型は受けています。

また違う型番ですが、EC130B4型は同型式証明を受けています。

承認は国土交通大臣となります。

(つづく)

【 Photo USCG HPより,HH-65C Dolphin 】

タグ:飛行規程
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サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】⑬ [サーキュラー]

様式Ⅰ-6新規輸入航空機現状報告書.jpg

様式Ⅰ-6 新規輸入航空機現状報告書は、
日本の型式証明を持っている新造機にだけ適用される用紙です。

本紙は書類審査の際に提出します。

輸出耐空証明書の発行から2カ月以内に耐空検査を受検しますが、
注意しなければならないのがメーカーで行う防錆処理です。

通常、メーカーが行う防錆処理は28日前後が多いので、
防錆解除若しくは延長する必要が生じます。

(つづく)

タグ:耐空検査
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サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】⑫ [サーキュラー]

様式Ⅰ-5運用様式限界及び無線航法機器等装備状況表.jpg

様式Ⅰ-5 運用様式限界及び無線航法機器等装備状況表は、
機体の飛行規程毎にその機体の運用様式限界の記載がありますので、
それに合わせてレ点を付けます。

また各機体の装備状況に合わせて、
無線航法機器等装備状況の数を記載します。

この状況に合わせて、
官検時の無線航法機器等の飛行試験内容が決定されます。

本紙も、検査申請の際に航空機現況表と一緒に提出します。

(つづく)

タグ:耐空検査
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サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】⑧ [サーキュラー]

様式Ⅰ-1航空機現況表.jpg

様式Ⅰ-1 航空機現況表は耐空証明検査だけでなく、
修理改造検査にも提出します。

また、申請時と検査時の2回提出しますが、
申請後、航空機を使用(社内検査を含む)するため、
使用時間は検査時の方が多くなります。

余談ですが以前は、
調布飛行場にも検査官室がありました。用紙下の室コード4:調布

(つづく)

タグ:耐空検査
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