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サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】28 [サーキュラー]

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繰り返しになりますが、
飛行規程は基本飛行規程と追加飛行規程から構成されています。

TC追加飛行規程、STC追加飛行規程、原追加飛行規程、個別追加飛行規程の区別が
理解しづらいと思いますので、それぞれを説明した後、飛行規程の各種構成例を記述します。

本記事では、TC追加飛行規程と原追加飛行規程について記述します。

先ずTCと原追加飛行規程との違いは
当該輸入航空機がJCABの型式設計承認(TC)を取得しているか?です。

例えば、TC承認機のメーカーオプションのエアコンを
メーカーのSB(サービスブリティン)等に基づいて後付けした場合は、
TC追加飛行規程を管理者(輸入代理店等)から入手して
TC飛行規程にファイリングします。

TCを取得していない輸入航空機では、原追加飛行規程となります。
※ ただし後付けの場合は、修理改造検査を受検が必要です。

(つづく)

【 Photo USCG HPより,HH-65C Dolphin 】

タグ:飛行規程
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サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】27 [サーキュラー]

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本記事では、ヘリコプターにエアコンディショニング装置を後付けした際に
作成した個別追加飛行規程の目次です。

修理改造検査を受けて、追加飛行規程も大阪航空局の承認を受けています。

本装置は米国製で、FAAの追加型式設計承認(STC)を取得していますが、
日本のJCABのSTCは取得していない為、個別追加飛行規程を作成しました。

この場合は、取り付け作業を行った会社が飛行規程の管理者となり、
飛行規程の基となったFlight Manual Supplementが改訂された場合は、
改訂版を作成し、航空局の承認を得てから、
当該機のオーナーに改訂版を送り続けなければなりません。

準拠資料は、米国Integrated Flight System社Air Conditioning System Installation Manual
Flight Manual Supplement for AS350B, C, D and D1
Revision No. ” B “ reissued 1991.04.30 FAA STC№ SH3509SWです。

作成した個別追加飛行規程の目次
第1章 概要
1-1 システムと概要
第2章 限界事項
2-1 運用限界
第3章 非常操作
3-1 非常操作、3-2 異常な高温、火災、煙
第4章 通常操作
4-1 地上での運用、4-2 地上と飛行中の運用
第5章 性能
5-1 性能
付録1 電気負荷
付録2 重量重心位置

(つづく)

【 Photo USCG HPより,HH-65C Dolphin 】

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