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サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】35 [サーキュラー]

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前回の記事34からは、必要な記載事項について説明しています。
今回は「航空機の限界事項」の「運用様式限界」について記載します。
(2)航空機の限界事項
航空機の限界事項には、耐空性審査要領に規定される事項及び以下の事項とともに、
当該航空機に必要とされる事項が記載されること。
(a)「運用様式限界」として、次の運用様式の中から、
別表の運用様式限界等判定表により判定した結果、許容されるものについて定めること。
なお、その際に「この航空機は必要な装備を施した場合、次の運用様式に適する。」
という前文を付すこと。
なお、別表の運用様式限界等判定表を添付する場合は、不要な項目を削除すること。
計器飛行方式による飛行
計器飛行
計器航法による飛行
計器航法による飛行以外の有視界飛行
夜間飛行
昼間飛行
着氷気象状態における飛行
高高度飛行
滑空機にあっては、ウインチ曳航、飛行機曳航等の曳航方法及び
許容された飛行方法(曲技飛行等)も記載する。

(つづく)

【 Photo USCG HPより,HH-65C Dolphin 】

タグ:飛行規程
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