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サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】 40 [サーキュラー]

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サーキュラーで求められている「航空機の騒音に関する事項」は、
適用を受ける航空機に限定されるので記載せず、
その次の「発動機の排出物に関する事項」について説明します。

ガスタービンエンジンでは、
燃焼器内に燃料が残った状態で再着火すると
スタート時の排気温度が制限値を越える事がある為、
エンジン停止と同時に以前は機外に放出していましたが、
現在はキャッチタンクを設けたり、燃料タンクに戻す事が必要です。

この制限を受けない国からの輸入中古機は、
初回の耐空検査で検査官の確認を受けますので、
飛行規程への記載だけでなく、
実機の確認し、未装着の場合は改修しなければなりません。

(つづく)

【 Photo USCG HPより,HH-65C Dolphin 】

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サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】35 [サーキュラー]

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前回の記事34からは、必要な記載事項について説明しています。
今回は「航空機の限界事項」の「運用様式限界」について記載します。
(2)航空機の限界事項
航空機の限界事項には、耐空性審査要領に規定される事項及び以下の事項とともに、
当該航空機に必要とされる事項が記載されること。
(a)「運用様式限界」として、次の運用様式の中から、
別表の運用様式限界等判定表により判定した結果、許容されるものについて定めること。
なお、その際に「この航空機は必要な装備を施した場合、次の運用様式に適する。」
という前文を付すこと。
なお、別表の運用様式限界等判定表を添付する場合は、不要な項目を削除すること。
計器飛行方式による飛行
計器飛行
計器航法による飛行
計器航法による飛行以外の有視界飛行
夜間飛行
昼間飛行
着氷気象状態における飛行
高高度飛行
滑空機にあっては、ウインチ曳航、飛行機曳航等の曳航方法及び
許容された飛行方法(曲技飛行等)も記載する。

(つづく)

【 Photo USCG HPより,HH-65C Dolphin 】

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サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】 31 [サーキュラー]

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飛行規程の各種構成例ですが、記事⑭で記した様に、
飛行規程は基本飛行規程と追加飛行規程から構成され、
飛行規程の種類を組み合わせると、
下記のような各種構成(基本飛行規程をベース)が考えられます。

1. 型式証明(TC)を受けた型式の航空機
TC基本飛行規程
+TC追加飛行規程(基本形態で追加飛行規程がある場合)
+STC飛行規程(追加型式設計承認による改造等を行った場合)
「+原追加飛行規程(追加型式設計承認以外による改造等を行った場合で飛行規程の管理者がいる場合)
+個別追加飛行規程(独自の改造等を行った場合)」

2. 型式証明(TC)を受けていない型式の航空機で基本形態の飛行規程の管理者がいる場合
原基本飛行規程
+原追加飛行規程
(基本形態で追加飛行規程がある場合又は改造等を行った場合で飛行規程の管理者がいる場合)
+個別追加飛行規程(独自の改造等を行った場合)

3. 型式証明(TC)を受けていない型式の航空機で基本形態の飛行規程の管理者がいない場合又は独自の改造等を行って上記の基本飛行規程を適用できない場合
個別基本飛行規程+個別追加飛行規程

(つづく)

【 Photo USCG HPより,HH-65C Dolphin 】

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サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】30 [サーキュラー]

ビジネスブログ372.jpg

個別追加飛行規程については、
TCやSTC承認を取得していない装備品等は個別となります。

また承認を取得している装備品であっても、
承認取得時の形態(例:取り付け位置)の変更等を行った場合は、
別途、修理改造検査を受検し、個別追加飛行規程を作成し、
承認を受けなければなりません。

個別なので、機体管理者若しくは取り付けた整備会社等が
追加飛行規程の管理を実施し続けなければなりません。

(つづく)

【 Photo USCG HPより,HH-65C Dolphin 】

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サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】 29 [サーキュラー]

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本記事の追加型式設計承認(STC)というのは、日本のJCABのSTC承認です。
FAA等のSTC承認ではありません。
前々述の記事のエアコンディショニング装置は、日本のSTC承認を受けていない為、
修理改造検査を受検しました。

例えば、ある認定事業場が、
このエアコンディショニング装置のJCABのSTC承認を取得したならば、
この認定事業場での取り付けは、基準適合証の発行で済みます。

(つづく)

【 Photo USCG HPより,HH-65C Dolphin 】

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サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】28 [サーキュラー]

ビジネスブログ370.jpg

繰り返しになりますが、
飛行規程は基本飛行規程と追加飛行規程から構成されています。

TC追加飛行規程、STC追加飛行規程、原追加飛行規程、個別追加飛行規程の区別が
理解しづらいと思いますので、それぞれを説明した後、飛行規程の各種構成例を記述します。

本記事では、TC追加飛行規程と原追加飛行規程について記述します。

先ずTCと原追加飛行規程との違いは
当該輸入航空機がJCABの型式設計承認(TC)を取得しているか?です。

例えば、TC承認機のメーカーオプションのエアコンを
メーカーのSB(サービスブリティン)等に基づいて後付けした場合は、
TC追加飛行規程を管理者(輸入代理店等)から入手して
TC飛行規程にファイリングします。

TCを取得していない輸入航空機では、原追加飛行規程となります。
※ ただし後付けの場合は、修理改造検査を受検が必要です。

(つづく)

【 Photo USCG HPより,HH-65C Dolphin 】

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サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】27 [サーキュラー]

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本記事では、ヘリコプターにエアコンディショニング装置を後付けした際に
作成した個別追加飛行規程の目次です。

修理改造検査を受けて、追加飛行規程も大阪航空局の承認を受けています。

本装置は米国製で、FAAの追加型式設計承認(STC)を取得していますが、
日本のJCABのSTCは取得していない為、個別追加飛行規程を作成しました。

この場合は、取り付け作業を行った会社が飛行規程の管理者となり、
飛行規程の基となったFlight Manual Supplementが改訂された場合は、
改訂版を作成し、航空局の承認を得てから、
当該機のオーナーに改訂版を送り続けなければなりません。

準拠資料は、米国Integrated Flight System社Air Conditioning System Installation Manual
Flight Manual Supplement for AS350B, C, D and D1
Revision No. ” B “ reissued 1991.04.30 FAA STC№ SH3509SWです。

作成した個別追加飛行規程の目次
第1章 概要
1-1 システムと概要
第2章 限界事項
2-1 運用限界
第3章 非常操作
3-1 非常操作、3-2 異常な高温、火災、煙
第4章 通常操作
4-1 地上での運用、4-2 地上と飛行中の運用
第5章 性能
5-1 性能
付録1 電気負荷
付録2 重量重心位置

(つづく)

【 Photo USCG HPより,HH-65C Dolphin 】

タグ:飛行規程
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サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】 26 [サーキュラー]

様式Ⅰ-2-6追加飛行規程表紙.jpg

サーキュラーでは、基本飛行規程と同様に、追加飛行規程の構成、
承認状況等を明確にするために、様式を定め、冒頭に配置する様になっています。
(輸入航空機のTC飛行規程及びSTC飛行規程の場合、他の様式をもって同等の内容が示される場合は、この限りではありません。)

本記事では基本飛行規程と異なる表紙(様式I-2-6)を記載し、
次の記事では基本と異なる本文について、実際の追加飛行規程を例として記載します。

飛行規程承認書(様式I-2-2)や頁一覧表(様式I-2-3)は、
基本飛行規程の説明と同じです。

表紙(様式Ⅰ-2-6)には航空機型式等を記入する。
(個別飛行規程については、適用を受ける航空機の国籍記号及び登録記号を記入します。)

タイトルがある場合には、タイトル(「○○○社製機外ホイスト装置」等)を記入し、
TC飛行規程、STC飛行規程又は原飛行規程の場合は、下段に型式証明保有者名、
追加型式設計承認保有者名又は原飛行規程管理責任者名を記載します。

(つづく)

タグ:飛行規程
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サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】25 [サーキュラー]

様式Ⅰ-2-5追加飛行規程一覧表.jpg

追加飛行規程一覧表(様式I-2-5)は、
当該機に装備ができる装備品等の追加飛行規程を
明確にするための一覧表です。

当該機の有資格整備士又は認定事業場の確認主任者が、
当該機に適用できる追加飛行規程の番号、表題、装着年月日を記入し、
確認印を捺印しなければなりません。

装着年月日は該当する追加飛行規程の修理改造検査等の合格日
(検査を受ける必要のない場合は法第19条又は第19条の2の確認を行った日)
となります。
航空機に改造等を実施することに伴って適用となる追加飛行規程については、
当該改造等を実施した後に飛行規程に追加し、確認を実施しなければなりません。

当該機の飛行規程がTC飛行規程又は原飛行規程であり、
管理者から当該機に適用されない追加飛行規程が送付された時は、
本一覧表装着年月日欄は空欄にし、
当該追加飛行規程そのものも飛行規程から除外しておかなければなりません。

具体的な事例では、
装備されていないメーカーの機外ホイスト装置の追加飛行規程が、
飛行規程の管理者(輸入代理店等)から送られて来ても、
除外しておかなければなりません。

記事 “サーキュラー No.1-001 ⑪の様式Ⅰ-4飛行規程の状況”は、
本一覧表を基に耐空検査時に作成します。

(つづく)

タグ:飛行規程
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サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】24 [サーキュラー]

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記事 “サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】14~23”までは、
飛行規程の半分の基本飛行規程について記載しましたが、
本記事からは【追加飛行規程】について説明します。

追加飛行規程は、
特殊装備(例えば機外ホイスト装置等)や任意装備(エアコンディショニング等)を
装備した際に、基本飛行規程を補足又は変更する事項を記載したもので、
基本飛行規程と一緒にファイリングされ、飛行規程となります。
※ 海外では、「Supplemental Flight Manual」、「Appendix」等として、
Flight Manualにファイリングされている例が多いです。

原則として、
各特殊装備、任意装備毎といったように
1つの目的毎に追加飛行規程を作成しなければなりませんが、
新規に飛行規程を作成する際、
基となるFlight Manualに一緒に「Supplemental Flight Manual」等が
ファイリングされていますので、基本部分と一緒に作成する場合が多いです。

(つづく)

【 Photo USCG HPより,HH-65C Dolphin 】

タグ:飛行規程
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