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サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】⑯ [サーキュラー]

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原飛行規程は、
新造機の412型の様な型式証明を受けていない航空機で、
同一の型式の航空機については、飛行規程の内容も同一となる場合、
当該型式の航空機の輸入代理店等が、
当該飛行規程の作成及び変更の管理を行うことができる飛行規程です。

また原飛行規程は、
輸入代理店から依頼を受けた整備会社等が作成及び管理する事が可能です。

承認は地方航空局長となります。

(つづく)

【 Photo USCG HPより,HH-65C Dolphin 】

タグ:飛行規程
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