サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】⑬ [サーキュラー]
様式Ⅰ-6 新規輸入航空機現状報告書は、
日本の型式証明を持っている新造機にだけ適用される用紙です。
本紙は書類審査の際に提出します。
輸出耐空証明書の発行から2カ月以内に耐空検査を受検しますが、
注意しなければならないのがメーカーで行う防錆処理です。
通常、メーカーが行う防錆処理は28日前後が多いので、
防錆解除若しくは延長する必要が生じます。
(つづく)
タグ:耐空検査
サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】⑫ [サーキュラー]
様式Ⅰ-5 運用様式限界及び無線航法機器等装備状況表は、
機体の飛行規程毎にその機体の運用様式限界の記載がありますので、
それに合わせてレ点を付けます。
また各機体の装備状況に合わせて、
無線航法機器等装備状況の数を記載します。
この状況に合わせて、
官検時の無線航法機器等の飛行試験内容が決定されます。
本紙も、検査申請の際に航空機現況表と一緒に提出します。
(つづく)
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