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サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】 26 [サーキュラー]

様式Ⅰ-2-6追加飛行規程表紙.jpg

サーキュラーでは、基本飛行規程と同様に、追加飛行規程の構成、
承認状況等を明確にするために、様式を定め、冒頭に配置する様になっています。
(輸入航空機のTC飛行規程及びSTC飛行規程の場合、他の様式をもって同等の内容が示される場合は、この限りではありません。)

本記事では基本飛行規程と異なる表紙(様式I-2-6)を記載し、
次の記事では基本と異なる本文について、実際の追加飛行規程を例として記載します。

飛行規程承認書(様式I-2-2)や頁一覧表(様式I-2-3)は、
基本飛行規程の説明と同じです。

表紙(様式Ⅰ-2-6)には航空機型式等を記入する。
(個別飛行規程については、適用を受ける航空機の国籍記号及び登録記号を記入します。)

タイトルがある場合には、タイトル(「○○○社製機外ホイスト装置」等)を記入し、
TC飛行規程、STC飛行規程又は原飛行規程の場合は、下段に型式証明保有者名、
追加型式設計承認保有者名又は原飛行規程管理責任者名を記載します。

(つづく)

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サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】25 [サーキュラー]

様式Ⅰ-2-5追加飛行規程一覧表.jpg

追加飛行規程一覧表(様式I-2-5)は、
当該機に装備ができる装備品等の追加飛行規程を
明確にするための一覧表です。

当該機の有資格整備士又は認定事業場の確認主任者が、
当該機に適用できる追加飛行規程の番号、表題、装着年月日を記入し、
確認印を捺印しなければなりません。

装着年月日は該当する追加飛行規程の修理改造検査等の合格日
(検査を受ける必要のない場合は法第19条又は第19条の2の確認を行った日)
となります。
航空機に改造等を実施することに伴って適用となる追加飛行規程については、
当該改造等を実施した後に飛行規程に追加し、確認を実施しなければなりません。

当該機の飛行規程がTC飛行規程又は原飛行規程であり、
管理者から当該機に適用されない追加飛行規程が送付された時は、
本一覧表装着年月日欄は空欄にし、
当該追加飛行規程そのものも飛行規程から除外しておかなければなりません。

具体的な事例では、
装備されていないメーカーの機外ホイスト装置の追加飛行規程が、
飛行規程の管理者(輸入代理店等)から送られて来ても、
除外しておかなければなりません。

記事 “サーキュラー No.1-001 ⑪の様式Ⅰ-4飛行規程の状況”は、
本一覧表を基に耐空検査時に作成します。

(つづく)

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