サーキュラー No.1-001 【 航空機及び装備品等の検査に関する一般方針 】⑱ [サーキュラー]
いずれの飛行規程でも、定められている様式について説明します。
先ず、表紙(様式I-2-1)ですが、
TCと原飛行規程は、航空機型式等を記入します。
EC135型の様に型式だけでなく集合計器の違いによって
原文のFlight Manualが分けられている場合は、飛行規程も分けて作成します。
個別飛行規程については、
適用を受ける航空機の国籍記号及び登録記号を記入しますので、
その機体専用となります。
TC又は原飛行規程の場合、
下段に型式証明保有者名又は原飛行規程管理責任者名を記載します。
(つづく)
タグ:飛行規程
2015-08-14 19:00
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